設立時期
2014年2月

 主な活動場所
深谷市内(各公民館、仙元山公園等)

 会員入会条件
ふかや市民大学卒業生

 規約
ふかや市民大学校友会規約

(名 称)
第1条 本会は、ふかや市民大学校友会という。愛称は「ふっかちゃん市民大学校友会」を使用する。

(構成)
第2条 市民大学校友会は、ふかや市民大学の卒業生をもって構成する。
2  各期ごとに、〇期会を置く。〇期会の組織及び運営は、各期会が自主的に定めて    行うものとする。
 3 〇期会の会員数が減少し、期会役員体制が図られない場合等、〇期会組織活動が事実上停止した場合は、校友会直轄の組織(本部会)に統合する。
 (詳細は内規で規定する)

(所在地)
第3条 市民大学校友会の所在地は、会長宅に置く。
   (* 新活動拠点地が決定した場合は移転する)
  但し、通帳の管理及び入出金に関しては会計に一任する。

(目的)
第4条 市民大学校友会は、市民大学卒業後もつながりの輪を広げ、学び、楽しむ各種事業を通じて、会員相互の親睦と生きがいを高める。もって元気な高齢者を増やし、まちづくりに貢献していく。

(事業)
第5条 前条の目的を達成するため、よく学び、より楽しく、より健康で、より多くの仲間づくりを目指す次の事業及びふかや市民大学のより充実した環境づくりについて意見具申・提案を積極的に行う。
 (1) 各種講座・講演の開催
 (2) 生き活きフェスタの開催
(3) 文化祭の開催
 (4) 深掘講座の開催
 (5) 学長杯グラウンド・ゴルフ大会の開催
 (6) 各種同好会の活動支援
 (7) 各期会の活動支援、連絡調整
 (8) 深谷市教育委員会、深谷市地域振興財団との連携、事業への協力及びボランティア活動の紹介・斡旋・参加
 (9) ふかや市民大学への意見具申、提案(運営委員の派遣)

(役員)
第6条 市民大学校友会に各期会から理事を選出し、次の役員を置く。
選出する理事の数は内規にて定める。
(1) 会長      1名
(2) 会長代行    1名
(3) 副会長    若干名 
(4) 事務局長    1名
(5) 事務局次長   1名
(6) 会計     1名
(7) 監事     2名
 2 事務局は、会長、会長代行、事務局長、事務局次長及び会計で構成する。


(役員及び相談役・顧問の選出方法)
第7条 市民大学校友会の役員及び相談役・顧問は、次の方法により選出する。
(1) 役員は、理事の互選により選出し総会の承認を得る。
(2) 相談役・顧問は、会長の推薦により理事会で選出し、委員会及び総会の承認を得る。


(役員及び相談役・顧問の職務)
第8条 役員及び相談役・顧問の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し会務を統括する。
(2) 会長代行は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(3)副会長は、会長並びに会長代行を補佐し、各イベントの実行委員長として年間事業を推進する。
(4) 事務局長は、行政との折衝、各期の調整を図り、事業の会務を処理する。
(5) 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局内の円滑を図る。
(6)会計は、会計事務を処理する。
(7) 監事は、事業計画について役員の職務遂行状況及び会計を監査する。
(8)相談役は、経験・技量を活かし会の発展に資する。
(9)顧問は、主要イベントのアドバイザーとして、実行委員長を補佐する。
(顧問は、主要イベントのアドバイザーとして、実行委員長を補佐する。

(役員の任期)
第9条 役員並びに実行委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。なお、補欠の役員の任期は前任者の残任任期とする。


(会議の構成)
第10条 会議は、総会、理事会及び実行委員会とする。
2 総会は、代議員制で開催する。代議員の定数は、内規にて別に定める。 
3 理事会は、会長、会長代行、副会長、事務局長、監事及び相談役、顧問、事務局次長、会計及び各期選出の理事で開催する。
4 実行委員会は実行委員長、副実行委員長、委員会会計、委員会事務局、相談役、顧問、実行委員で開催する。
5 実行委員は各期から選出されるものとし、選出される実行委員の数は内規にて別に定める。
6 実行委員の役員(実行委員長、副実行委員長、委員会会計、委員会事務局)は実行委員長の互選により選出し、理事会の承認を得る。
7 各期会選出の理事および相談役・顧問は実行委員を兼任する。


(会議の機能)
第11条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業報告、会計収支報告、事業計画及び予算、役員の承認に関する事項
(2) 規約の改廃に関する事項
(3) その他会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関する重要な事項
(2) 総会に附議すべき事項
(3) 総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(4)内規の改廃に関する事項
(5)実行委員会から付議された事項
3 実行委員会は理事会へ提出する事項の審議をし、理事会に付議するとともに、理事会の議決に基づき、各事業の実行に当たる。


(会議の開催)
第12条 定期総会は、年1回開催する。
2 緊急に決定すべき議案があるときは、臨時総会を開催することができる。
3 理事会は、原則として毎月開催する。
4 実行委員会は、必要に応じて隋議開催する。


(会議の招集)
第13条 
1 総会及び理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 実行委員会は実行委員長が招集し、議長となる。


(会議の定足数)
第14条 会議は、各々の会議の構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。(委任状を含む)


 (会議の議決)
第15条 会議の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(会議における表決の委任)
第16条 
1 止むを得ない理由により会議に出席できない構成員は、議長又は他の構成員にその旨を連絡し表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決を委任した構成員は会議に出席したものとみなし、表決を得る。


(経費)
第17条 市民大学校友会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
 (1) 年会費 各期会新年度会員数(3月1日現在見込み)×100円とする
    * 但し、年間事業費に不足が生じた場合は、各期会割で別途負担する。
  (2)行政からの予算、寄付金
 (3)その他の収入


(会計年度)
第18条 市民大学校友会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日をもって  終わる。


(新規加入)
第19条 市民大学校友会は、ふかや市民大学運営委員と協力して、ふかや市民大学卒  業生の新〇期会設立に伴い、会の運営及び役員選出等について説明・助言し、組織の確立に努める。


(その他)
第20条 この規定に定めのない事項は、委員会で定める。

(付則)
 1 この規約は、2014年2月26日から施行する。
 2 2015年3月13日 規約の一部改正を行う。
 3 2016年3月19日 規約の一部改正を行う。
 4 2017年3月18日 規約の一部改正を行う。
 5 2018年3月17日 規約の一部改正を行う。
 6 2019年3月16日 規約の一部改正を行う。
 7 2021年3月13日 規約の一部改正を行う。
 8 2022年3月12日 規約の一部改正を行う。
 9 2024年3月16日 規約の一部改正を行う

 主な活動内容
(1)医療及び各種講座の開催
(2)深堀講座の開催
(3)生き活きフェスタの開催
(4)文化祭の開催
(5)学長杯グラウンドゴルフ大会の開催
(6)各期会の活動支援
(7)深谷市教育委員会との協働事業、ボランティア活動等

 活動の目的
ふかや市民大学校友会は、ふかや市民大学卒業後もつながりの輪を広げ学び、楽しむ各種事業を通じて、会員交互の親睦と生きがいを高める。
もっと元気な高齢者を増やし、まちづくりに貢献していく。

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